IE9ピン留め


税のことや時事ネタ、プライベートなことなどを徒然なるままに・・・


by cmna

生保二重課税問題:私なら~

7月6日に最高裁で「生命保険金を年金で受け取る場合があるけど、
相続税をかけたものは所得税かけちゃだめだよ~(超簡単意訳)」
という判決が出ました。

今までブログで触れていなかったので説明させていただきますと・・・

夫が亡くなり、受取人である妻が生命保険を受け取りました。
この保険、死亡一時金のほかに10年間、毎年230万円の年金が
受け取れるという特約が付いていました。
夫の相続税の計算には、一時金でもらった死亡保険金と
10年間年金をもらえる権利を含めていました。

妻はこの1回目の年金をもらったときに、
「この年金は相続でもらった年金で、相続税の申告をしたからOK!」と
自分の所得税の確定申告では「所得」として載せませんでした。

ところが税務署からのダメ出しです!
年金の230万も所得税の対象になるとのこと。
必要経費を差し引いた220万強を「雑所得」として課税してきたのです!
(・・・と書くと特別っぽく見えますが、実は今まで全部そうしてきたので
税務署側は特別な意識もなく課税しただけです^^;)

この妻(&代理人さん)が「これはおかしい!」と立ち上がってくれました。
国税相手に訴訟してもまず勝てないと言われている中、
最高裁まで争って大逆転で勝利をもぎ取ってくれたのです!

最高裁の判決要旨はこんな感じです。
「年金の受取額って、死亡による受取金そのものの部分(元本)だけじゃなくて、
年が経つにつれて運用益の部分も出てくるよね~。
でも元本部分は相続税の対象になってるから、所得税までかけちゃだめだよね。
今回の対象は1回目の年金?じゃあ、受取額は全額元本って考えていいんじゃない?
そしたら、今回は所得税はかかんないね~(超思いっきり意訳)」

・・・ビバ最高裁!

さあ、現場レベルは大変です。まずは今まで所得税をかけてた分、還付です。
野田財務相は「5年以上前の分も還付対象にする」と言いました。
対象者は誰がリストアップするの?生保業界です。

更に、2年目以降の年金受取り分をどうするかです。
今回の最高裁は「元本部分は所得税非課税」ということですが、
受取額のうちの「運用益」部分については触れていないんですね。

国税庁は「運用益部分は所得税の対象!だって、相続の時にはなかった分でしょ」
ということで、受取額を元本部分と運用益部分にわけたいのです。
運用益は誰が計算するの?生保業界です。

今は生保業界が「これはキツイッす!」と反発している最中です。
保険契約を一本一本見直すなんて実際無理だし、
課税方法の大幅な変更=システムの変更で生保業界の負担は計りしれません。
生保業界は「2年目以降の年金も、全額還付にしてくださいよ」とお願いしてます。

難しい問題に発展してます。
理論的には国税庁の主張(運用益部分は所得税課税)が正しいのかなと思いますが、実務があまりにも煩雑すぎて、追いつかないのでは?
でも、運用益部分が非課税になると、それは「公平」ではないし・・・

時間がかかりそうですね。
最初は「年内に還付」と言ってましたが、来年にずれ込みそうです。

私なら、所得税じゃなくて相続税の課税対象を変えるかな。
「年金をもらえる権利(年金受給権)」を相続税の対象にするんじゃなくて、
「年金をもらって確定申告するときに
被相続人が払った保険料を必要経費にできる権利」を
相続税の対象にするってどうですか?
そしたら、年金を受け取った時の確定申告は今まで通り!

・・・なんて簡単じゃないんだよなぁ~


隠れコ*ムニス君を探せっ! お札ってスキャンもできないのですね。







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by cmna | 2010-08-30 08:39 | 税ネタ

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